医療機器安全管理室とは
医療機器安全管理室は、平成19年4月の医療法改正に伴い、医療機器の安全管理体制のシステムを構築することを目的とし設立されました。本院の医療機器安全管理室内規により、MEセンター長が医療機器安全管理室長を務め、その者が医療機器安全管理責任者となることが定められています。
医療機器安全管理室の業務は、大きく分けて以下の3項目です。
1.医療機器の安全使用のための研修の企画?実施
新しい医療機器の導入時に安全に使用するための研修や特定機能病院における定期研修の開催、その他医療機器の安全使用のための研修の企画を行う。
2.医療機器の保守点検計画の策定と実施
特定機能病院の定期研修が必須とされる、生命維持管理装置や放射線機器の保守点検の計画策定と実施、記録保管の把握などを行う。
3.医療機器の安全使用のための情報収集と改善
医療機器の添付文書の整理と管理、医療機器の不具合情報や安全性情報の収集、その他医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策に関すること。
収集した医療機器安全管理情報は、事務と連携し院内職員へ向けて発信しています。
平成28年6月の医療法改正により、未承認?適用外?禁忌等の使用状況の把握が定められました。「未承認」医療機器で承認されていない機器を医療に用いることで、事前に診療科長が申請し、審査を受け、承認を必要とします。「適用外使用」認められた効果効能以外の医療に用いる、「禁忌等」合理的理由のない限り使用してはならないものは、事後の届出によって情報を把握することとしています。
院内の医療機器の管理に医療機器のスペシャリスト、臨床工学技士は欠かせない存在です。MEセンターは1997年に管理業務等を開始し、病棟等院内各署に散在する機器を、少しずつ貸出機器として中央管理化を進め、これにより保守管理状況が改善しています。さらに効率的に機器が使用できるようになり、導入台数を抑制しコストを削減できました。ポンプ類の機器の統一化により操作が同じになり、誤操作等の防止、手術室、ICU,一般病床と転棟の際に輸液ラインを繋ぎ直すリスクがなくなり、患者さんや看護師の負担が減り、安全性が向上しました。中央診療施設の手術室やICU、救急等においては、現場機材室を担当する臨床工学技士が動作確認?点検等を実施することにより、衛生的で安定した医療機器の動作を確保することができています。
その他、医療機器安全管理室の独自の取り組みとして、毎月第一木曜日に「医療機器点検の日」を設け、院内で使用している医療機器をテーマに挙げ、使用にあたっての注意点や管理における本院のルールの説明などをあらかじめ提供し、簡単な点検項目に従って各現場で点検をして、その結果を報告していただいています、職員の個々での医療機器安全管理への意識づけを行い、病院全体で医療機器安全管理対策を推し進めています。